2018/10/25
aRmaの「管理委託契約約款」が一部変更されました
文化庁の指定を受けて実演家の権利処理を行っている一般社団法人映像コンテンツ権利処理機構(aRma)の「管理委託契約約款」の一部が変更されました。
MPNはaRmaのメンバーであり、MPNが行う分配のうち、aRmaが徴収を行っているものについては、この約款が準用されています。
◆委任解除後の使用料の徴収・分配に関する項目の追加
(2018年10月25日から実施)
これにより、当会との管理委託契約を解除された場合でも、すでに利用許諾を行った映像二次使用に対し発生する分配金は、引き続きaRma経由で当会より登録口座へお振込をさせていただくことになります。